神奈川県共同募金会逗子市支会のページ
このような組織です
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このような組織です
 共同募金運動の実施主体は、都道府県単位に組織された共同募金会です。この都道府県共同募金会は、それぞれ独立した社会福祉法人です。
 その地域の民意を公正に代表できるように、各界階層から選ばれた理事、評議員によって運営されています。
 また、都道府県共同募金会には、配分委員会が設置されており、配分の申請内容を承認し、配分計画をたて、寄付金が集まった後に配分案の承認を行います。
 都道府県共同募金会は、第一線の活動組織として、市区郡町村の区域等に「支会」を設置し、支会の下部組織として旧町村等に「分会」、学区等の区域に「地区分会」を設置できることになっています。
 私たち「神奈川県共同募金会逗子市支会」は、逗子市の区域を担当する「支会」です。
 支会分会は、募金ボランティアを組織し、募金活動をすすめています。
 現在、全国で約200万人の方がボランティアとして活動し、同募金運動を支えています。
 また、各都道府県共同募金会の全国的な連絡調整を行う機関として、社会福祉法人中央共同募金会があります。

                      組織図

市区郡町村共同募金会の役割
 市町村にある各都道府県共同募金会の内部組織で、募金・配分の調整・広報活動を展開。支会・分会のもとで、町内会、民生児童委員、青年団、ボーイ(ガール)スカウト、学校関係者、社会福祉協議会、商工会などのボランティアが募金運動に参加しています。

都道府県共同募金会の役割
地域(各都道府県)内の民間施設や団体からの要望に基づいた配分計画の策定・募金目標額の設定・募金の取りまとめ及び配分を行います。
共同募金以外の民間資金の調整も行います。

中央共同募金会の役割
都道府県共同募金会の連絡調整機関として、全国的企画・資料収集や調査研究、研修などを行っています。

<法律からみた「共同募金」>
1951(昭和26)年、社会福祉事業法が制定され、共同募金が法制化されました。社会福祉事業法は、2000(平成12)年に「社会福祉法」に改正され、現在の共同募金は、この「社会福祉法」という法律をよりどころとして進められています。
社会福祉法は、日本の社会福祉の基本法であり、共同募金および共同募金会に関する基本的なことは、この法の第10章「地域福祉の推進」の中に規定されています。


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