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利用してみませんか?
日常生活支援事業
・明日は残業で定時に戻れない!
・スキルアップスクールに通いたい。
・子どもが病気で何日も会社へ行かれない。
・親友の結婚式に出席したけど…。
・お見舞いに行きたいけど、病院はどうかしら?
・就職試験と面接の日、どうしよう。
・体調が悪い!
・朝、医者に連れて行きたいけれど、9時から会議があって付き添えない!
・家裁調停がある…。
・両親の看護に行きたい。
・お葬式に参列するとき。 |
どんな時に利用できるの??
対象は、一時的に生活支援・子育て支援が必要な母子家庭等とします。父子については父子家庭等になっておおむね6ヶ月以内の家庭としています。
(1)技能習得のための通学・就職活動等、自立促進に必要な理由がある場合
(2)疾病・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・失踪・転勤・出張・学校等の公的行事への参加など、社会通念上必要と認められる理由がある場合。
日常生活の支援をしてくれる家庭生活支援員とは…
以前、逗子市では家庭生活支援員制度がありましたが、使用する会員の減少等により、自然消滅していました。それをこの度、会員の要望+「さちかぜ」(逗子市母子寡婦福祉協議会)の市への要請+市の応援で発足することができました!!
さちかぜ tel&fax 046-872-3650
Q&A
どこで子どもを見てもらえるの?
(1)生活援助:生活援助を受ける方のお宅
(2)子育て支援:生活援助を受ける方のお宅
・家庭生活支援員のお宅
・講習会等職業訓練を受講している場所
・児童館・母子生活支援施設などの、母子家庭等のりようしやすい適切な場所
支援はどれ位の期間受けられるの?
家庭生活支援員の派遣期間は必要に応じて決定します。ただし、同一家庭において原則として10日以内としています。
家庭生活支援員とはどんな方なのでしょう?
家庭生活支援員は、以下の規程で登録されています。「さちかぜ」で募集し、県の母子連に登録しました。
(1)生活支援は、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有するもの。
(2)子育て支援は、厚生労働省が定める一定の研修を終了した者。
利用するのに費用はかかりますか?
派遣を受けた母子家庭等の費用負担は、所得などに応じて1時間当たり70円〜150円となります。
*ご安心ください。家庭生活支援員には、守秘義務があります!
県母子連と家庭生活支援員は、その業務を行うに当たって、母子家庭等の母若しくは父、その扶養する児童または寡婦・若しくはその扶養する子の人格を尊重し、当該家庭に関して職務上知りえた秘密を守らなければなりません。

一人で悩まないで!!ご相談ください。
支援が必要なときは利用しましょう!
ぜひ地域の母子会に入って利用してください。
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お問合わせ
tel&fax 046-872-3650
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