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社会福祉法人
逗子市社会福祉協議会

逗子社協の定款

社会福祉法人逗子市社会福祉協議会定款

第1章 総則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、逗子市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事業)

第1条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(名称)
第3条 この法人は、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会という。
(経営の原則)
第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
(事務所の所在地)
第5条 この法人の事務所を神奈川県逗子市桜山5丁目32番1号に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第6条 この法人に評議員14名以上21名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
(評議員の資格)
第8条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(評議員の報酬等)
第10条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には別に定める規程により費用を弁償することができる。

第3章 評議員会

(構成)
第11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第12条 評議員会は、次の事項について決議する。
(開催)
第13条 評議員会は、定時評議員会として毎年会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議長)
第15条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
(決議)
第16条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

第4章 役員

(役員の定数)
第18条 この法人には、次の役員を置く。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
(役員の資格)
第20条 法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 顧問

(顧問)
第26条 この法人に顧問若干名を置く。

第6章 理事会

(構成)
第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第7章 会員

(会員)
第33条 この法人に会員を置く。

第8章 部会及び委員会

(部会及び委員会)
第34条 この法人に部会又は委員会を置く。

第9章 事務局及び職員

(事務局及び職員)
第35条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。

第10章 資産及び会計

(資産の区分)
第36条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4種とする。
(基本財産の処分)
第37条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、逗子市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、逗子市長の承認は必要としない。
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第41条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第42条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第43条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
(保有する株式に係る議決権の行使)
第44条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

第11章 公益を目的とする事業

(種別)
第45条 この法人は、法第26条の規定により、次の事業を行う。

第12章 収益を目的とする事業

(種別)
第46条 この法人は、法第26条の規定により、次の事業を行う。
(収益の処分)
第47条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

第13章 解散

(解散)
第48条 この法人は、法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第49条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

第14章 定款の変更

(定款の変更)
第50条 この定款を変更しようとするときは評議員会の決議を得て、逗子市長の認可(法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

第15章 公告の方法、その他

(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、新聞、逗子市広報紙及びこの法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第52条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。