あゆむ銀行は、皆様からの善意で成り立っています
逗子市社会福祉協議会では、「あゆむ銀行」の名で、皆様からお預かりした善意のご寄付(お金や品物)を、ご意向に沿って配分し、有効活用させて頂いています。
地域福祉活動推進の為、皆様の温かいお気持を、何卒宜しくお願い致します。
寄付金
いただいた寄付金を、高齢者福祉や障がい者福祉など、ご希望に応じた事業に活用させていただきます。
あゆむ銀行へご寄付いただきますと、税法上特典があります。
あゆむ銀行へのご寄付は、その金額により法人税または所得税、または住民税において、優遇措置が受けられます。
寄付物品
ご家庭に眠っている不要な新品の物品を、事業等で使用させていただきます。
ご寄付の方法
物品
お電話等でご相談ください。品物によってはお受けできない場合があります。
寄付金
お電話等でご相談ください。
銀行振込、もしくは福祉会館での受付
振込先:かながわ信用金庫 逗子支店
口座番号:普通 1038966
口座名義:社会福祉法人逗子市社会福祉協議会
※領収書を発行しますので、住所・氏名・電話番号を下記までご連絡ください。
お問い合わせ:(社福)逗子市社会福祉協議会企画総務係
〒249-0005 逗子市桜山5-32-1
電話:046-873-8011
FAX:046-872-2519
Eメール:info*zushi-shakyo.com(*を@に変えてください)
ご寄付について
個人で寄附をされた場合(所得税法第78条第1項及び第2項第3号)
社会福祉法人に対する寄附金は、所得税法の寄附金控除が受けられます。また逗子市社会福祉協議会に対する寄附金は、神奈川県より、個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定され、個人住民税の寄附金控除も受けることができます。
所得税
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=控除対象額
(所得金額から控除)
※特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
個人住民税
県民税:(寄附金-2千円)×4%=控除対象額(税額から控除)
市民税:(寄附金-2千円)×6%=控除対象額(税額から控除)
※個人住民税に係る寄附金税額控除は神奈川県より寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定を受けているため、寄附金を支出した年の翌年1月1日現在、神奈川県内にお住まいの方が受けられます。なお、市民税については各市町村によって条例指定が異なりますので、詳細は個人住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。
控除を受けるための手続き
所得税法の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除の双方の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に寄附金受領証明書を添付し、翌年の3月15日までに所轄の税務署へ申告してください。(電子申告e-Taxを利用する場合は寄附金受領証明書の添付を省略することができますが、この証明書は3年間保存する必要があります。)所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者等で、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、「寄附金税額控除申告書(地方税法施行規則第5号の5の2様式)」に寄附金受領証明書を添付し、寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在お住いの市区町村へ申告してください。
法人で寄附をされた場合(法人税法第37条第1項及び第4項)
社会福祉法人に対する寄附金は、法人税法上の損金算入ができます。
(一般寄附金の損金算入限度額と社会福祉法人等に対する社会福祉法人等に対する特増寄附金の損金算入限度額の損金算入ができます)
※詳細は、最寄りの税務署にご確認ください。